東京の風営承諾物件で風営法届出を出すためのブログ

初めて東京で風俗(デリヘルや映像送信型風俗やメンズエステなど)を開業する人のための風営承諾物件の探し方などを風営承諾物件専門の不動産目線でまとめてみました。

行政書士は不要。デリヘル開業の届出書の書き方まとめ 実際に書いた原本公開

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以前にもデリヘル開業の記事を書きましたが、必要書類のみで実際の書き方の紹介をしていなかったため、ツイッターで書類の書き方をDM上でいただくことが多かったため、

今回noteにて実際に2019年7月25日に届出を提出した実物の公開と全ての項目の書き方を書きました。

 

こんな方におすすめ

行政書士に30,000円以上払って書いてもらうのはもったいない

・自分で書くの面倒くさそうと思ってる方

 

実は書く内容なんて簡単なんです。

結論から書くと書類の記入に必要な時間は「30分」それだけあれば届出の書類が出来上がります。

私自身は、所轄の警察署に何度も足を運び数日かかりました汗

そうならないために、簡単にまとめてみたいと思います。

 

デリヘルの開業で必要な書類

 

fuzoku-chintai.hateblo.jp

 こちらにも書きましたが、改めて必要なものだけまとめてみます。

 

無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(様式第25号)
営業の方法(無店舗型性風俗特殊営業)(様式第29号)
・事務所、待機所の使用権限書類
 ー 事務所の使用承諾書(賃貸の場合に大家さんに使用承諾をいただく必要があります。)
 ー 事務所の賃貸契約書コピー
 ー 事務所等建物の登記事項証明書
・事務所等の間取り図
・事務所等周辺の見取り図
・個人の場合は住民票(本籍地記載)
・法人の場合は定款、登記事項証明書、役員の住民票
・その他(添付書類は届出する所轄警察署により異なる場合があります。)

 

全部で最低でも9点必要になります。

地域によっては、追加で必要な書類があるみたいです。私は10年以上前にもデリヘルを運営していましたので、大阪でもデリヘルの届出を出していますがその時は、「事務所等建物の登記事項証明書」が必要なかったと記憶してます。

 

書類を早速書いてみよう!の前にやっておくべきこと

書類関係ももちろん必要ですが、届出を出す際にやっておくべきことがあります。
・ホームページ作成(書類の記入にURLが必要)
・お店の電話番号
・事務所となる場所の賃貸契約
この3つは届出を出す前に必ずに用意しておきましょう。

 

手続きに必要な書類を記入に要する時間

結論から言うと「30分」もあれば書類は書けてしまいます。

書く書類は下記の5点だけ。

 

・営業開始届出書の裏表

・営業の方法の裏表

・オーナー様の使用承諾書

・間取り図

・見取り図

 

その他は

不動産の登記簿謄本を法務局に直接取りに行く。もしくはオンラインで取得する。

住民票を役所に取りに行く

オーナー様に署名、捺印をお願いする。

たったこれだけです。

 

これだけで行政書士は30,000円以上も取るわけです。

行政書士が悪いと言ってるわけではありません。もちろん、全て完璧に仕上げてくれ、時間短縮にもなりますので、運営だけに集中したいんだと言う方は是非お願いしてみてもいいと思います)

 

たったこれだけのことをするだけで届出書が自分自身で書け、営業を開始することができます。

 

さらに時間を短縮したいと言う方は、こちらで実際に書いて提出した書類の原本と項目ごとに書く内容をまとめましたので、是非そのまま使ってもらえたら嬉しいです。

 

一発で通るデリヘル開業に必要な申請書の原本公開。行政書士を使わずに一人でデリヘル開業する方法|風俗賃貸屋さん|note(ノート) https://note.mu/fuzokuchintai/n/n964a4ace40b8